心身の状態が維持・改善される可能性の高い方が対象。
地域包括支援センターの保健師などがケアプランを作成します。
介護予防通所介護(デイサービス)
通所介護施設で、入浴・排せつ・食事(食費は自己負担)などの日常生活上の支援を行います。また、「筋力向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」などのサービス(別途追加費用有)も併用できます。
介護予防通所リハビリテーション
医療機関や介護保険施設などで、リハビリテーションなどを受けます。
また、「筋力向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」などのサービス(別途追加費用有)も併用できます。
介護予防短期入所(ショートステイ)
一時的に自宅でのサービスの利用が困難な場合、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに入所して、介護予防を目的とした介護や看護・機能訓練などが受けられます。福祉施設で日常生活上の介護を受ける「生活介護(ショートステイ)」と医療系の施設で医療ケアを含む介護を受ける「療養介護(医療型ショートステイ)」があります。
介護予防認知症対応型通所介護
認知症の高齢者がデイサービスセンターなどに通い、介護予防を目的とした入浴・排せつ・食事などの介護や機能訓練などが受けられます。
介護予防訪問介護(ホームヘルプサ-ビス)
日常生活上、困難な行為が生じた場合、ホームヘルパーが自宅を訪問し、介護予防を目的とした入浴・排せつ・食事などの介護、その他日常生活上の支援を受けられます。
介護予防訪問リハビリテーション
専門職が自宅を訪問し、介護予防を目的とした、短期集中的なリハビリテーションなどを受けられます。
介護予防訪問入浴介護
自宅に浴室がないなどの場合、入浴車が自宅を訪問し、入浴の介助などが受けられます。
介護予防訪問看護
看護師などが自宅を訪問し、療養上の世話、または、必要な診療の補助が受けられます。
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導が受けられます。
介護予防福祉用具貸与
貸出料の1割を負担して介護予防に役立つ福祉用具を一定期間借りられます。月々の「介護予防サービス」支給限度額の範囲内で利用できます。
借りられる物…手すり、スロープ、歩行補助杖、歩行器など必要と認められる物。
貸出料は用具の種類や事業者によって異なります。
特定介護予防福祉用具販売
特殊尿器や入浴補助用具など、排せつや入浴など、貸与にそぐわず、介護予防に役立つ福祉用具の購入ができます。
●費用の1割で購入できます。
●指定事業所での購入のみ対象。
※同一年度につき10万円が限度額
介護予防住宅改修費支給
介護予防に役立つ住宅改修の場合、改修費用が支給されます。
●手すりの取り付け
●段差の解消
●滑り防止及び移動の円滑化の為の床材の変更
●扉の取り替えなど
●費用の1割で改修できます。
●事前に市区町村の窓口に申請後審査を受ける必要があります。
※1戸につき1人あたり20万円が限度額
介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどの特定施設に入居されてる方が入浴・排せつ・食事などの介護や機能訓練などを受けられます。
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が少人数で共同生活をしながら、認知症の治療を中心として入浴・排せつ・食事などの介護や機能訓練などを受けられます。
介護予防小規模多機能型居宅介護
「通所サービス」を中心に「訪問」や「宿泊」を組み合わせ、本人の心身の状況や希望に応じ、介護予防を目的とした入浴・排せつ・食事などの介護や機能訓練などを受けられます。
事業内容が変更になっている場合や事業者がそのサービスを行っていない場合があるため、具体的な事業内容等については、各事業者にお問い合わせください。
また、契約に伴うトラブル防止の為、事業者との間で契約書を作成することをお勧めします。